簿冊

明治四十一年勅令第二百九十二号(勲章記章褒章ノ佩用取締ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第五四一号

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[簿冊]明治四十一年勅令第二百九十二号(勲章記章褒章ノ佩用取締ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第五四一号御23920100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/134123参照 2026-07-20

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