- 簿冊標題
- 国民精神文化研究所官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五八六号
- 請求番号
- 御21997100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百八十六号 朕国民精神文化研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文部大臣男爵 荒木貞夫 国民精神文化研究所官制中左ノ通改正ス 第二条中「所員 専任十一人 奏任 内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「所員 専任十三人 奏任 内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「助手 専任十四人」ヲ「助手 専任十三人」ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任四人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/134948
[簿冊]「国民精神文化研究所官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五八六号」(御21997100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/134948(参照 2026-05-24)
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