国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
職業紹介委員会官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第四五三号
階層
請求番号
御21864100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百五十三号 朕職業紹介委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 厚生大臣侯爵 木戸幸一 職業紹介委員会官制 職業紹介委員会ハ中央職業紹介委員会及道府県職業紹介委員会トス 中央職業紹介委員会ハ厚生大臣、道府県職業紹介委員会ハ地方長官ノ監督ニ属ス 委員会ハ職業紹介法第三条ニ規定スル事業ニ関シ関係行政廰ノ諮問ニ応ジ意見ヲ開申ス 委員会ハ職業紹介法第三条ニ規定スル事業ニ関シ関係行政廰ニ建議スルコトヲ得 中央職業紹介委員会ハ厚生省ニ之ヲ置ク 道府県職業紹介委員会ハ道府県毎ニ之ヲ置キ道府県ノ名ヲ冠ス 委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス 中央職業紹介委員会ノ会長ハ厚生大臣、道府県職業紹介委員会ノ会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ 中央
関連事項
従前ノ同官制廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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