国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
支那事変ニ於ケル該事変地ノ陸軍軍人軍属ノ俸給ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四八七号
階層
請求番号
御21898100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百八十七号 朕支那事変ニ於ケル該事変地ノ陸軍軍人軍属ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 大藏大臣 池田成彬 陸軍大臣 板垣征四郎 支那事変ニ於ケル該事変地ノ陸軍軍人軍属ノ俸給(給料、手当及増給ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ関シテハ本令ニ依ル 本令ニ明文ナキモノニ付テハ陸軍戦時給与規則ヲ適用ス 俸給ハ毎月十五日現在ノ俸給ニ依リ月額ヲ以テ之ヲ給ス」月ノ十六日以後ニ於テ陸軍軍人軍属トシテ部隊ノ勤務ニ服スルニ至リタル者ノ其ノ月ニ於ケル俸給ハ部隊ノ勤務ニ服スルニ至リタル日現在ノ俸給ニ依リ月額ノ半額ヲ給ス 第二項ノ規定ハ陸軍部外ノ官署ニ在官若ハ在職ノ尽又ハ該官署ヨリ転官若ハ転職シ陸軍軍人軍属トシテ部隊ノ勤務ニ服スルニ至リタ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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