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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 建築税法・御署名原本・昭和十五年・法律第三〇号
- 請求番号
- 御23301100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和15年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第三十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル建築税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 建築税法 本法施行地ニ於テ左ニ掲グル家屋ヲ建築(増築及改造ヲ含ム以下同ジ)シタル者ニハ本法ニ依リ建築税ヲ課ス 居住ノ用ニ供スル家屋 料理店業、席貸業其ノ他之ニ類スル營業ノ用ニ供スル家屋ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ 演劇、活動寫眞、演藝又ハ觀物(相撲、野球、拳闘其ノ他ノ競技ニシテ公衆ノ觀覧ニ供スルコトヲ目的トスルモノヲ含ム)ノ開催ノ用ニ供スル家屋 建築税ハ家屋(附属工作物ヲ含ム以下同ジ)一構毎ニ其ノ建築価額ヲ標準トシテ之ヲ賦課ス 前項ノ建築価額ノ算定ニ関シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 一構ノ家屋ノ一部ガ前条ノ家屋ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ部
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/138945