国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍給与令中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第八〇七号
階層
請求番号
御23138100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百七号 朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 陸軍大臣 畑俊六 陸軍給与令中左ノ通改正ス 第二十一条第二項中「通信学校生徒」ヲ「戰車学校生徒、通信学校生徒」ニ、同条第三項中「通信学校生徒採用予定者」ヲ「戰車学校生徒採用予定者、通信学校生徒採用予定者」ニ改ム 教化隊、飛行實験部、被服廠、病院及諸学校ニ在リテハ第二十一条及前三条ノ給与ハ現人員ニ応ジ定額ヲ交付ス 第三十二条中「諸学校、病院、被服廠及運輸部」ヲ「飛行實験部、気象部、造兵廠、運輸部、被服廠、糧秣廠、衞生材料廠、病院及諸学校」ニ改ム 第三十五条中「諸学校、病院及被服廠」ヲ「飛行實験部、気象部、造兵廠、被服廠、糧秣廠、衞生材料廠、病院及諸学校」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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