国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
軽便鉄道補助金概算渡ノ件・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百九十二号
階層
請求番号
御09050100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕軽便鉄道補助金概算渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣山本達雄 勅令第二百九十二号 軽便鉄道補助法ニ依リ交付スル補助金ハ一年未満ノ期間ヲ以テ営業年度トスル軽便鉄道ニ対シテハ営業年度経過後其ノ期間ニ相当スル割合ヲ以テ概算渡ヲ為スコトヲ得 附則 本令ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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