国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
市制中東京市、京都市、大阪市ニ特例ヲ設クルノ件・御署名原本・明治二十二年・法律第十二号
階層
請求番号
御00297100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治22年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 内務大臣伯爵松方正義 法律第十二号 第一条 東京市京都市大阪市ニ於テハ市長及助役ヲ置カス市長ノ職務ハ府知事之ヲ行ヒ助役ノ職務ハ書記官之ヲ行フ 第二条 東京市京都市大阪市ノ市参事会ハ府知事書記官及名誉職参事会員ヲ以テ之ヲ組織ス 第三条 東京市京都市大阪市ニ於テハ収入役書記其他ノ附属員ヲ置カス府庁ノ官吏其職務ヲ行フ 第四条 東京市京都市大阪市ニ於テハ従来ノ区ヲ存シ毎区ニ区長一名及書記ヲ置キ有給吏員ト為シ市参事会之ヲ選任ス但書記ノ人員ハ市会ノ議決ヲ以テ之ヲ定ム 第五条 東京市京都市大阪市ニ於テハ区長
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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