国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四八二号
階層
請求番号
御30013100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総内 勅令第四百八十二号 朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十八日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 内務省官制の一部を次のやうに改正する。 第三条中「専任三十人」を「専任三十一人」に、「専任九十八人」を「専任百八人」に改める。 第二条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 「専任六十人」を「専任六十二人」に、「専任七百六十二人」を「専任七百七十二人」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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