- 簿冊標題
- 内務省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四八二号
- 請求番号
- 御30013100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総内 勅令第四百八十二号 朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十八日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 内務省官制の一部を次のやうに改正する。 第三条中「専任三十人」を「専任三十一人」に、「専任九十八人」を「専任百八人」に改める。 第二条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 「専任六十人」を「専任六十二人」に、「専任七百六十二人」を「専任七百七十二人」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141858
[簿冊]「内務省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四八二号」(御30013100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141858(参照 2026-04-23)
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