国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
東京帝国大学官制中改正・御署名原本・大正五年・勅令第二百五十七号
階層
請求番号
御10699100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 文部大臣 岡田良平 勅令第二百五十七号 東京帝国大学官制中左ノ通改正ス 第五条中「四十七人」ヲ「五十三人」ニ改ム 第六条ニ左ノ一項ヲ加フ 前項職員ノ外医科大学ニ看護婦長ヲ置ク 第七条中「分科大学長及医科大学附属医院長」ヲ「分科大学長、医科大学附属医院長、農科大学附属演習林長又ハ伝染病院究所長」ニ改ム 第八条中「七十四人」ヲ「七十七人」ニ改ム 第九条中「百四十三人」ヲ「百四十九人」ニ改ム 第九条ノ二 看護婦長ハ専任六人判任トス上官ノ命ヲ承ケ医科大学附属医院ニ於ケル看護ニ関スル職務ニ服ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP