国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
貿易資金特別会計法・御署名原本・昭和二十一年・法律第五四号
階層
請求番号
御29524100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大、商 法律第五十四号 朕は、帝国議会の協賛を経た貿易資金特別会計法そ裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十二日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 貿易資金特別会計法 第一条 貿易資金を置き、その歳入歳出は、これを一般の会計と区分して、特別会計を設置する。 第二条 貿易資金は、昭和二十年法律第五十三号第二条の規定による貿易資金を以て、これに充てる。 貿易資金に不足を生じたときは、政府は、この会計の負担で大蔵省預金部又は日本銀行から借入金をして、一時これを補足することができる。但し、その金額は、五十億円を超えることはできない。 前項の借入金は、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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