- 簿冊標題
- 貿易資金特別会計法・御署名原本・昭和二十一年・法律第五四号
- 請求番号
- 御29524100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大、商 法律第五十四号 朕は、帝国議会の協賛を経た貿易資金特別会計法そ裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十二日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 貿易資金特別会計法 第一条 貿易資金を置き、その歳入歳出は、これを一般の会計と区分して、特別会計を設置する。 第二条 貿易資金は、昭和二十年法律第五十三号第二条の規定による貿易資金を以て、これに充てる。 貿易資金に不足を生じたときは、政府は、この会計の負担で大蔵省預金部又は日本銀行から借入金をして、一時これを補足することができる。但し、その金額は、五十億円を超えることはできない。 前項の借入金は、
https://www.digital.archives.go.jp/file/142145
[簿冊]「貿易資金特別会計法・御署名原本・昭和二十一年・法律第五四号」(御29524100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142145(参照 2026-09-07)
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