国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
復員庁官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三一五号
階層
請求番号
御29847100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 勅令第三百十五号 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、復員庁官制を裁可し、ここにこれを、公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月十四日 内閣総理大臣 吉田茂 復員庁官制 第一条 復員庁は、内閣総理大臣の管理に属し、陸海軍の復員及びこれに関連する事務を掌る。 第二条 復員庁に左の職員を置く。 総裁 官房長 局長 復員事務官 専任二十六人 一級 復員事務官又は復員技官 専任三千五百五人 二級 専任六千八十七人 三級 前項の定員の外、内閣総理大臣は、復員庁において運航する船舶で、復員又は掃海に使用するものの乗員に充てるため、予算の範囲内において、復員事務官又は復員技官を置くことができる。 第三条 復員庁に総裁官房及び左の二局を置く。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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