国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍予科士官学校令中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第五六七号
階層
請求番号
御21097100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百六十七号 朕陸軍予科士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 杉山元 陸軍予科士官学校令中左ノ通改正ス 「憲兵科」ノ下ニ「及航空兵科」ヲ加フ 第三十四条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ士官候補生ヲ命ゼラレタル者ニシテ陸軍士官学校令第二条但書ノ生徒タルベキモノニ対シテハ教育総監ハ校長ヲシテ陸軍士官学校ニ入校ヲ命ゼシムルモノトス 同条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ前項但書ノ場合ニ於テハ直接陸軍士官学校長ニ送付スルモノトス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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