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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府交通局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一一九二号
階層
請求番号
御25669100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千百九十二号 朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「参事 専任九人 副参事 専任二十一人」ヲ「参事 専任十人 副参事 専任二十五人」ニ、「技師 専任二十七人 書記 専任六百八十三人 技手 専任二百八十二人 交通主事 専任二百九十九人 標識技手 専任四十六人」ヲ「技師 専任三十一人 書記 専任七百四十三人 技手 専任三百二十三人 交通主事 専任三百二十人 標識技手 専任四十五人」ニ改ム 同条第二項ヲ左ノ如ク改ム 前項ノ職員ノ外交通局ニ逓信保健技師専任九人、逓信保健技手専任九人及交通手ヲ置ク逓信保健技師ハ奏任官ノ待遇トシ逓信保健
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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