国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
共通法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第五号
階層
請求番号
御26752100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル共通法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 司法大臣 岩村通世 共通法中左ノ通改正ス 第三条第三項中「戸籍法」ノ下ニ「又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定」ヲ加ヘ「他ノ地域」ヲ「内地及朝鮮以外ノ地域」ニ改ム 附則 本法ハ昭和 年法律第 号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本法施行ノ際徴兵適齢ヲ過ギ居ル者及徴兵適齢ノ者ニシテ其ノ際現ニ戸籍法ノ適用ヲ受クルモノ又ハ本法施行後其ノ適用ヲ受クルニ至リタルモノニ付テハ第三条第三項ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル 兵役法中改正法律ノ公布番号記入ノコト
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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