昭和十三年勅令第四百五十一号国民職業指導所ニ臨時職員増置ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第七八二号
- 簿冊標題
- 昭和十三年勅令第四百五十一号国民職業指導所ニ臨時職員増置ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第七八二号
- 請求番号
- 御25259100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百八十二号 朕昭和十三年勅令第四百五十一号国民職業指導所ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 厚生大臣 小泉親彦 昭和十三年勅令第四百五十一号中左ノ通改正ス 第一条中「職業主事 専任五人」ヲ「職員主事 専任十五人」ニ、「職業技師 専任十九人」ヲ「職業技師 専任十八人」ニ、「職業主事補 専任二千六百十四人」ヲ「職業主事補 専任二千六百七十八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/146209
[簿冊]「昭和十三年勅令第四百五十一号国民職業指導所ニ臨時職員増置ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第七八二号」(御25259100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/146209(参照 2026-05-24)
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