国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍工作部令・御署名原本・昭和十六年・勅令第二四一号
階層
請求番号
御24718100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百四十一号 朕海軍工作部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 海軍大臣 及川古志郎 海軍工作部令 各要港(徳山ヲ除ク)ニ海軍工作部ヲ置ク 海軍工作部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠ス 海軍工作部ハ当該要港部ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ艦船、兵器及工作物タル有線通信装置ノ修理及装備並ニ特務艇及雜役船ノ製造ニ関スルコトヲ掌ル 海軍工作部ニ左ノ職員ヲ置ク 部長 検査官 部員 副部員 附 部長ハ要港部司令官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ各其ノ所掌事項ニ応ジ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ区処ヲ受ク 部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得 部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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