国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
貴族院多額納税者議員互選規則及明治二十七年勅令第五十七号貴族院多額納税者議員ノ補闕選挙ニ関スル件ヲ北海道及沖縄県ニ施行スル件・御署名原本・大正七年・勅令第二十三号
階層
請求番号
御11102100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ貴族院多額納税者議員互選規則及明治二十七年勅令第五十七号貴族院多額納税者議員ノ補欠選挙ニ関スル件ヲ北海道及沖縄縣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 内務大臣男爵 後藤新平 勅令第二十三号 貴族院多額納税者議員互選規則及明治二十七年勅令第五十七号ハ北海道及沖縄縣ニ之ヲ施行ス但シ北海道ニスル適用ニ付テハ府縣トアルハ北海道、府縣庁トアルハ北海道庁、府縣知事トアルハ北海道庁長官トス 附則 本令ハ次ノ通常選挙ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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