国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
司法省官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四一九号
階層
請求番号
御29950100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四一九号 朕は、司法省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年 内閣総理大臣吉田茂 司法大臣木村篤太郎 第一条司法省官制の一部を次のやうに改正する。 第七条中「専任百人」を「専任百三人」に改める。 第二条司法部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 第一条中「専任九人」を「専任十人」に、「専任十七人」を「専任十九人」に改める。 第二条中「専任百六十九人」を「専任二百二十一人」に改める。 第三条裁判所職員定員令の一部を次のやうに改正する。 第一条中「判事奏任千五人」を「判事奏任千三十四人」に改める。 附則 この勅令は、昭和二十一年九月十五日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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