- 簿冊標題
- 財産税委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五七九号
- 請求番号
- 御30112100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大 勅令第五百七十九号 朕は、財産税委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十九日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 財産税委員会官制 第一条 財産税委員会は、大蔵大臣の監督に属し、その諮問に応じ、財産税法の施行に伴ふ財産の評価の調整に関する重要事項を調査審議する。 第二条 委員会は、会長一人及び委員二十人以内で、これを組織する。 専門の事項を調査させるため、委員会に専門委員を置くことができる。 第三条 会長は、大蔵大臣を以て、これに充てる。 委員は、関係各庁の一級の官吏、貴族院議員、衆議院議員及び学識経験ある者の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150195
[簿冊]「財産税委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五七九号」(御30112100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150195(参照 2026-06-11)
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