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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 海事諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第四九一号
- 請求番号
- 御26360100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和17年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第四百九十一号 朕海事諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 遞信大臣 寺島健 海事諸法台湾施行令中左ノ通改正ス 第一条中「船舶法」ノ次ニ「造船事業法但シ同法第六条及第十六条ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ 第二条第二項中「船舶法第三十四条第一項及」ヲ「船舶法第三十四条第一項、造船事業法第七条、第十五条第二項、第三十七条第一項、第四十条、第四十二条及第五十二条並ニ」ニ改ム 第三条中「市尹又ハ街生長」ヲ「市街生長」ニ改ム 第六条中「台湾総督府報」ヲ「台湾総督府官報」ニ、「市尹又ハ街生長」ヲ「市街生長」ニ改ム 削除 附則 本令施行ノ期日ハ台湾総督府之ヲ定ム 本令施行ノ際現ニ造船事業ヲ營ム者又ハ其ノ事業ヲ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/150264