- 簿冊標題
- 海事諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第四九一号
- 請求番号
- 御26360100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百九十一号 朕海事諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 遞信大臣 寺島健 海事諸法台湾施行令中左ノ通改正ス 第一条中「船舶法」ノ次ニ「造船事業法但シ同法第六条及第十六条ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ 第二条第二項中「船舶法第三十四条第一項及」ヲ「船舶法第三十四条第一項、造船事業法第七条、第十五条第二項、第三十七条第一項、第四十条、第四十二条及第五十二条並ニ」ニ改ム 第三条中「市尹又ハ街生長」ヲ「市街生長」ニ改ム 第六条中「台湾総督府報」ヲ「台湾総督府官報」ニ、「市尹又ハ街生長」ヲ「市街生長」ニ改ム 削除 附則 本令施行ノ期日ハ台湾総督府之ヲ定ム 本令施行ノ際現ニ造船事業ヲ營ム者又ハ其ノ事業ヲ
https://www.digital.archives.go.jp/file/150264
[簿冊]「海事諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第四九一号」(御26360100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150264(参照 2026-09-02)
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