国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
転免役賜金令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第六五四号
階層
請求番号
御26523100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百五十四号 朕転免役賜金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 大蔵大臣 賀屋興宣 転免役賜金令中左ノ通改正ス 第一条本文中「一種以上ノ兵役ヲ免セラレ」ノ下ニ「(恩給法施行令第二十一条ニ掲グル傷病ノ程度以上ノ胎後障碍ヲ有シ除隊又ハ召集解除ト為リタル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)」ヲ加ノ 第二条中「(憲兵兵長、軍楽兵長及軍楽上等兵ヲ除ク)」ヲ削ル 第三条第二号中「転役又ハ免役ト為リタルトキ」ヲ「一種以上ノ兵役ヲ免セラレタルトキ」ニ改ム 第四条中「海軍給与令第六十五条第一項第二号」ノ下ニ「若ハ第六十五条ノ二」ヲ加フ 別表備考中「一種以上ノ兵役ヲ免セラレ」ノ下ニ「引續キ陸海軍病院ニ於テ官費治療中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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