国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戸籍法、寄留法、大正三年法律第二十八号(明治三十八年法律第六十二号(戸主ニアラサル者爵ヲ授ケラレタル場合ニ関スル件)中改正)、同第二十九号(明治四十三年法律第三十九号(皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ関スル件)中改正)施行期日・御署名原本・大正三年・勅令第百二十一号
階層
請求番号
御09924100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕戸籍法寄留法大正三年法律第二十八号及同年法律第二十九号施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 司法大臣 尾嵜行雄 勅令第百二十一号 戸籍法寄留法大正三年法律第二十八号及同年法律第二十九号ハ大正四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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