国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官臨時台湾土地調査局高等文官兼任ノ場合ニ於ケル俸給ニ関スル件・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百九十九号
階層
請求番号
御04641100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官臨時台湾土地調査局高等文官兼任ノ場合ニ於ケル俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百九十九号 臨時台湾土地調査局ニ於テ施行スル図根測量ニ関シ台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官ヲシテ其ノ高等文官ニ兼任セシムル場合ニ於テハ本官ノ諸給与 馬匹ニ係ル給与ヲ除ク ヲ停止シ臨時台湾土地調査局職員官等俸給令及台湾総督府職員加俸支給規則ニ依リ臨時台湾土地調査局俸給予算内ヨリ其ノ俸給ヲ支給スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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