国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
裁判官検察官大審院控訴院書記官年俸・御署名原本・明治十九年・勅令第四十一号
階層
請求番号
御00043100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕茲ニ裁判官検察官大審院控訴院書記官ノ年俸ヲ裁可ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 司法大臣伯爵山田顯義 勅令第四十一号 参判官検察官大審院控訴院書記官年俸 第一条 裁判官検察官大審院控訴院書記官ノ年俸ハ別表定ムル所ニ依ラシム 第二条 現任裁判官及検察官ノ年俸ハ旧ニ依リ支給ス新ニ裁判官検察官大審院又ハ控訴院ノ書記官ニ任セラルヽモノ又ハ現任ノ裁判官検察官ノ今後官等ヲ陞叙セラルヽモノハ別表定ムル所ニ依リ其年俸ヲ支給ス 別表 勅任 一等 二等 奏任 三等 四等 五等 六等
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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