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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 陸軍乗馬飼養条例・御署名原本・明治二十一年・勅令第十四号
- 請求番号
- 御00195100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治21年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕陸軍乗馬飼養条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第十四号 陸軍乗馬飼養条例 第一条 陸軍中左ノ官職ニ在ル者ヲ乗馬本分トス 一 在職上長官以上 二 参謀尉官 三 監軍部各副官タル尉官 四 在職騎兵砲兵輜重兵科尉官 五 憲兵隊附尉官 六 歩兵隊副官 七 工兵中隊長同副官同材料主管 八 士官学校副官 九 幼年学校及戸山学校副官 十 衛成副官 十一 伝令使 十二 皇子附尉官 第二条 乗馬本分ノ職ニ在ル者飼養スル馬匹ノ定数左ノ如シ 一 陸軍大臣参謀本部長監軍近衛都督鎮台司令官 四頭 二 陸軍次官参謀本部次長将校学校監各兵監タル将官監軍部参謀長タル将官旅団長
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/153650