国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府国語学校官制中追加・御署名原本・明治三十三年・勅令第三百九十七号
階層
請求番号
御04739100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾総督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長侯爵西園寺公望 内務大臣文学博士男爵末松謙澄 勅令第三百九十七号 台湾総督府国語学校官制中左ノ通改正ス 第四条中「教授ハ」ノ下及「助教授ハ」ノ下ニ「専任」ノ二字ヲ加フ 第五条中「教諭ハ」ノ下ニ「専任」ノ二字ヲ加フ 第六条中「舎監ハ」ノ下ニ「専任」ノ二字ヲ加フ 第七条中「書記ハ」ノ下ニ「専任」ノ二字ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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