- 簿冊標題
- 競売法・御署名原本・明治三十一年・法律第十五号
- 請求番号
- 御03222100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競売法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年六月十五日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 司法大臣曽祢荒助 法律第十五号 競売法 第一章 通則 第一条 競売ノ申込ハ他ノ高価競亮ノ申込アリタルトキ又ハ競落ヲ為サシテ競売ヲ終了シタルトキハ当然其効力ヲ失フ 第二条 競売人ハ競落ニ因リテ競売ノ目的タル権利ヲ取得ス 競売ノ目的ノ上ニ存スル先取特権及ヒ低当権ハ競落ニ因リテ消滅ス 競買人ハ留置権者、競売人ニ対シテ優先権ヲ有スル質権者及ヒ其質権者ニ対シテ優先権ヲ有スル債権者ニ弁済スルニ非サレハ競売ノ目的物ヲ受取ルコトヲ得ス 第二章 動産ノ競売 第三条 動産ノ競売ハ留置権者、先取特権者、質権者其他民法又ハ商法ノ規定ニ依リテ其競売ヲ為サントスル者ノ
- 関連事項
- 明治二十三年法律第九十二号増価競売法廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/154246
[簿冊]「競売法・御署名原本・明治三十一年・法律第十五号」(御03222100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154246(参照 2026-05-21)
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