国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関税法中改正・御署名原本・大正九年・法律第四十九号
階層
請求番号
御12152100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣男爵 高橋是清 法律第四十九号 関税法中左ノ通改正ス 第二十四条 外国貨物ノ保税地域ニ非サル場所ニ蔵置スルコトヲ得ス 但シ難破貨物、税関ノ認許ヲ受ケタル貨物其ノ他法令ニ別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス 第二十九条ノ二中地其ノ他法令ニ依リ外国貨物ヲ蔵置シ得ル地域」ヲ「税関長カ国外貨物ヲ蔵置シ得ヘキ場所トシテ指定又ハ特許シタル場所」ニ改ム 第三十一条但書ヲ左ノ如ク改ム 但シ左ニ掲クル場合ニ於テハ税関官吏ニ、税関官吏現場ニ在ラサルトキハ収税官吏ニ申告シ其ノ検査及免許ヲ受クルコトヲ得 遭難船舶ノ修繕、救援又ハ救助
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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