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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 鉄道作業局官制・御署名原本・明治三十年・勅令第二百六十八号
- 請求番号
- 御02956100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治30年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕鉄道作業局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年八月二日 内閣総理大臣伯爵松方正義 遞信大臣子爵野村靖 勅令第二百六十八号 鉄道作業局官制 第一条 鉄道作業局ハ遞信大臣ノ管理ニ属シ官設鉄道ノ建設保存及運輸ノ業務ヲ掌ル 第二条 鉄道作業局ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 鉄道技監 部長 鉄道事務官 鉄道技師 鉄道書記 鉄道技手 鉄道書記補 第三条 長官ハ一人勅任トス遞信大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス 第四条 鉄道技監ハ専任四人ヲ以テ定員トス技術官ヲ指揮監督シ其ノ事業ヲ掌理ス 第五条 部長ハ定員五人奏任トシ長官ノ命ヲ承ケ各部ノ事務所掌ス 第六条 鉄道事務官ハ専任十五人奏任トス各部ニ所属シ部務ヲ掌ル 第七条 鉄道技師ハ専任五十四人ヲ以テ定員トス 第八条 鉄道書記ハ八百七十三人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 第九条 鉄道技術
- 関連事項
- 明治二十九年勅令第八十五号(鉄道職員ノ件)廃止
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/155006