国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉄道省官制及鉄道局官制施行ノ際ニ於ケル鉄道省及鉄道局職員ノ任用等ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第百六十一号
階層
請求番号
御12324100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道省官制及鉄道局官制施行ノ際ニ於ケル鉄道省及鉄道局職員ノ任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第百六十一号 第一条 鉄道省官制施行ノ際現ニ鉄道院職員ニシテ本院、建設事務所又ハ改良事務所ニ在勤スル者別ニ辞令書ヲ交附セラレサルトキハ鉄道院参事ハ鉄道書記官ニ、鉄道院副参事及鉄道院参事補ハ鉄道省事務官ニ、鉄道院技師ハ鉄道技師ニ、鉄道院書記ハ鉄道属ニ、鉄道院技手ハ鉄道技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス 第二条 鉄道局官制施行ノ際現ニ鉄道院職員ニシテ本院、建設事務所及改良事務所以外ノ部局ニ在勤スル者別ニ辞令書ヲ交附セラレサルトキハ鉄道院理事ハ鉄道局長
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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