国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
神宮司庁官制・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百七十一号
階層
請求番号
御02562100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕神宮司庁官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 内務大臣伯爵樺山資紀 勅令第三百七十一号 神宮司庁官制 第一条 神宮司庁ニ左ノ職員ヲ置ク 祭主 一人 宮司 一人 権宮司 一人 祢宜 三人 権祢宜 七人 主典 二十人 宮掌 四十人 第二条 祭主ハ親任トシ皇族ヲ以テ之ニ任ス大御手代トシテ奉斉シ祭事ヲ管理ス但公爵ヲ以テ之ニ任スルコトアルヘシ 第三条 宮司ハ勅任又ハ奏任トス祭主ノ命ヲ承ケテ祭祀ニ奉仕シ諄辞ヲ奏読シ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケテ所部ノ職員ヲ統督シ庁中ノ事務ヲ管理ス 第四条 宮司ハ庁中ノ事務ヲ分掌スル為メ課ヲ置キ及庶務ノ細則ヲ設クルコトヲ得 第五条 権宮司ハ奏任トス宮司
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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