国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉄道省官制中改正・御署名原本・大正十年・勅令第二百六十五号
階層
請求番号
御13148100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 鉄道大臣 元田肇 勅令第二百六十五号 鉄道省官制中左ノ通改正ス 第三条中「十七人」ヲ「十九人」ニ改ム 第四条中「六局」ヲ「七局」ニ改メ「工作局」ノ次ニ「電気局」ヲ加フ 第九条第三号及第四号ヲ削ル 第九条ノ二 電気局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 電気設備ノ新設、保存及改良ニ関スル事項 電力ノ発生及配給ニ関スル事項 第十一条 鉄道省ニ専任鉄道監察官四人ヲ置キ二人勅任二人奏任トス大臣ノ命ヲ承ケ鉄道業務ヲ監察ス 第十二条中「三十四人」ヲ「三十五人」ニ改ム』第十三条中「百五十五人」ヲ「百六十四人」ニ改ム 第十四条中「八百八人」ヲ「八百四十人」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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