国立公文書館デジタルアーカイブ

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Language

English

資料群階層

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簿冊標題
商船学校官制中改正削除・御署名原本・明治三十四年・勅令第百五号
階層
請求番号
御04933100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 逓信大臣原敬 勅令第百五号 商船学校官制中左ノ通改正ス 第二条中「分校長」ヲ削ル 第五条中「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム 第七条中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム 第八条及第八条ノ二ヲ左ノ如ク改ム 第八条 助教ハ判任トシ専任十人ヲ以テ定員トス教授及教諭ノ職掌ヲ助ク 第九条中「七人」ヲ「九人」ニ改ム 第十条削除
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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