- 簿冊標題
- 公立学校職員俸給令第十五条中改正・御署名原本・明治三十七年・勅令第五十三号
- 請求番号
- 御05851100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣 久保田譲 勅令第五十三号 公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス 第十五条中「特別ノ事情アルトキハ俸給」ヲ「戦時若ハ事変ニ際シ召集セラレタルカ為休職トナリタル場合ニハ俸給ノ一部、其ノ他特別ノ事情アル場合ニハ其」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/157098
[簿冊]「公立学校職員俸給令第十五条中改正・御署名原本・明治三十七年・勅令第五十三号」(御05851100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157098(参照 2026-10-13)
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