国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍大佐海軍大尉同及各相当官進等ノ件・御署名原本・明治二十六年・勅令第二十四号
階層
請求番号
御01362100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍大佐海軍大尉及各相当官進等ノ件ヲ裁可ス 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第二十四号 高等官四等ニ叙セラレタル海軍大佐及相当官並七等ニ叙セラレタル海軍大尉及相当官ハ海軍高等武官進級条例第二条ニ掲クル実役停年最下期限ノ半数ヲ経ルニアラサレハ進等セシムルコトヲ得ス但休職停職収禁及処刑中ノ日数ハ実役停年ニ算入セス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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