国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍卒職名等級表中加除・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百九十三号
階層
請求番号
御00875100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍卒職名等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣子爵樺山資紀 勅令第二百九十三号 海軍卒職名等級表中水雷夫ノ部ヲ削除シ水兵ノ次ニ信号兵ノ部ヲ加フ 一等信号兵 二等信号兵 三等信号兵 四等信号兵 五等信号兵
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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