- デジタルアーカイブTOP
- 詳細表示画面
資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 裁判所書記長書記官等俸給・御署名原本・明治二十三年・勅令第百五十九号
- 請求番号
- 御00741100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治23年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕茲ニ裁判所書記長書記ノ官等俸給ヲ裁可ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 勅令第百五十九号 裁判所書記長書記官等俸給 第一条 書記長ノ官等ハ奏任三等又ハ四等トス 裁判所書記ハ判任官一等以下六等以上トス但判任官六等ニハ八円九円十円ノ月俸ヲ給スルコトヲ得 裁判所書記見習ハ其待遇ヲ判任トシ月俸七円以下ヲ給ス但特ニ十円マテヲ給スルコトアルヘシ 第二条 裁判所書記ノ各職ニ付其人員ヲ限定スルコト左ノ如シ 大審院 書記長 一人 裁判所書記 二十人 大審院検事局 裁判所書記 五人 控訴院 書記長 七人 裁判所書記 百四十五人 控訴院検事局 裁判所書記 二十五人 地方裁判所 裁判所書記 七百七十五人
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/157895