- 簿冊標題
- 裁判所書記長書記官等俸給・御署名原本・明治二十三年・勅令第百五十九号
- 請求番号
- 御00741100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕茲ニ裁判所書記長書記ノ官等俸給ヲ裁可ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 勅令第百五十九号 裁判所書記長書記官等俸給 第一条 書記長ノ官等ハ奏任三等又ハ四等トス 裁判所書記ハ判任官一等以下六等以上トス但判任官六等ニハ八円九円十円ノ月俸ヲ給スルコトヲ得 裁判所書記見習ハ其待遇ヲ判任トシ月俸七円以下ヲ給ス但特ニ十円マテヲ給スルコトアルヘシ 第二条 裁判所書記ノ各職ニ付其人員ヲ限定スルコト左ノ如シ 大審院 書記長 一人 裁判所書記 二十人 大審院検事局 裁判所書記 五人 控訴院 書記長 七人 裁判所書記 百四十五人 控訴院検事局 裁判所書記 二十五人 地方裁判所 裁判所書記 七百七十五人
https://www.digital.archives.go.jp/file/157895
[簿冊]「裁判所書記長書記官等俸給・御署名原本・明治二十三年・勅令第百五十九号」(御00741100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157895(参照 2026-07-17)
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