国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免中追加・御署名原本・明治二十五年・勅令第百十三号
階層
請求番号
御01295100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治25年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ニ関スル勅令中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理 内務大臣伯爵井上馨 文部大臣河野敏鎌 勅令第百十三号 明治二十四年勅令第二百四十四号公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ニ関スル勅令中左ノ通追加ス 「公立中学校」ノ下「高等女学校」ノ五字ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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