- 簿冊標題
- 威海衛駐箚陸軍部隊給与規則中改正加除・御署名原本・明治三十年・勅令第五十五号
- 請求番号
- 御02743100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕威海衛駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣子爵高嶋鞆之助 勅令第五十五号 威海衛駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第四条中「同軍医部長」ノ下ニ「同獣医部長」ノ五字ヲ加フ 第七条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ 但官衙及憲兵隊所属ノ者ニ限リ時宜ニ依リ現品ニ代ヘ食料ヲ給スルコトヲ得 第十二条中「内地出発ノ際」ノ六字ヲ削ル 第十三条第二項中「総テ実費払トス」ヲ「陸軍給与令第四十一表ノ定額ヲ給スルコトヲ得」ニ改ム 附則 本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/158198
[簿冊]「威海衛駐箚陸軍部隊給与規則中改正加除・御署名原本・明治三十年・勅令第五十五号」(御02743100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158198(参照 2026-06-10)
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