国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
航路標識管理所官制第五条第六条中改正・御署名原本・明治三十年・勅令第六十八号
階層
請求番号
御02756100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 逓信大臣子爵野村靖 勅令第六十八号 航路標識管理所官制中左ノ通改正ス 第五条中「二十三人」ヲ「二十八人」ニ改ム 第六条中「二十三人」ヲ「二十八人」ニ改ム 附則 本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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