国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
度量衡法中改正加除・御署名原本・明治三十六年・法律第四号
階層
請求番号
御05460100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル度量衡法中改正法律ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 農商務大臣男爵平田東助 法律第四号 度量衡法中左ノ通改正ス 第七條 農商務大臣ハ副原器ニ依リ検定原器ヲ製作セシメ度量衡器検定ノ標準ニ供ス 第九條第二項中「及定期間ニ於テ」ヲ削ル 第十條 度量衡器ノ種類、形状、物質、公差及使用ノ制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第十一條 度量衡器ノ検定取締及臨検ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム第十二條中「取締ノ為ニ行フ」ヲ削リ「吏員」ヲ「官吏」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ 当該官吏臨検ノ際度量衡ニ関スル犯罪アリト認ムルトキハ其ノ事実ヲ証明スヘキ物件ノ差押ヲ為スコトヲ得 第十五條 免許
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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