国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
海軍技術研究所令・御署名原本・大正十二年・勅令第五十二号
階層
請求番号
御14156100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕海軍技術研究所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣兼海軍大臣男爵加藤友三郎 勅令第五十二号 海軍技術研究所令 第一條 海軍技術研究所ハ海軍技術ノ研究、調査及諸種ノ技術的試験ニ関スルコトヲ掌ル 海軍技術研究所ハ前項ノ外必要ニ応シ兵器及材料ノ製造及修理ヲ掌ル 第二條 海軍技術研究所ハ技術ノ研究又ハ技術従事者養成ノ依頼ヲ官庁又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応スルコトヲ得 第三條 海軍技術研究所ニ研究部、工作課、庶務課、会計課及医務課ヲ置ク 各部課事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム 第四條 海軍技術研究所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 部長
関連事項
海軍造兵廠令、海軍艦型試験所条例及海軍航空機試験所令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP