国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍軍医学校条例中改正追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第四百十九号
階層
請求番号
御04159100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍軍医学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年十月二十七日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第四百十九号 陸軍軍医学校条例中左ノ通改正ス 第一条中「教成」ノ下ニ「衛生部ニ関スル教科用書ノ編修若クハ撰択」ヲ加フ 第二条中「二等軍医正」ヲ「三等軍医正」ニ改ム 第四条中「軍医監(一等軍医正)」ヲ「一、二等軍医正」ニ改ム 第五条中「教育及衛生試験」ヲ「第一条ノ事項」ニ改ム 第七条 教官ハ各専門学科ノ教授ニ任シ兼テ第一条ノ事項ヲ分担ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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