国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部給与規則中改正加除・御署名原本・明治三十二年・勅令第四百四十五号
階層
請求番号
御04185100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年十一月二十九日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第四百四十五号 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第三条中「第三表」ノ下ニ「甲」ヲ「加俸」ノ下ニ「憲兵通訳加俸及第四条ノ加俸ヲ除ク」ヲ加ヘ「増俸及」及但書ヲ削ル 第四条 短期下士及兵卒ニシテ隊附ノ者ニハ月額二円以内ノ在隊加俸ヲ憲兵ニシテ服役三箇年以上ノ者ニハ月額十円以内ノ年功加俸ヲ給ス其ノ階級又ハ年数ニ応スル区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム 第五条中割注ヲ削ル 第六条 駐剳地ニ出発ノ者ハ其ノ出発ノ日ヨリ帰著ノ日迄准士官以上下士及文官ニハ俸給若ハ給料ノ五分ノ一兵卒ニハ給料四分ノ一ヲ増給ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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