- 簿冊標題
- 関東州裁判事務取扱令中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第三百五十号
- 請求番号
- 御08543100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第三百五十号 関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス 第一條中一明治三十二年勅令第二百七十一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 一工場抵当法 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160730
[簿冊]「関東州裁判事務取扱令中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第三百五十号」(御08543100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160730(参照 2026-05-25)
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